大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1637 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

論旨は原判決の事実誤認を主張するものであつて適法な上告理由とならない。

弁護人赤羽銀作の上告趣意第一点及び第二点について。

原判決の判示事実はいずれも挙示の証拠によつて認定できることであつて、その

認定につき法則違背ありとは認められない。論旨はいずれも結局原審の採用しなか

つた証拠に基いてその事実認定を非難するに外ならないから、採用することができ

ない。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年四月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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